事故により被害を受けたのであれば、加害者に対して損害賠償請求が出来ます。
胎児は生きて生まれたが、事故のせいで怪我を負っていた場合や、生きて生まれた後、結局亡くなってしまった場合は、胎児自身の損害賠償請求ができます。母親とともに死亡してしまった場合は、死亡した母親や遺された父親の慰謝料の中で、胎児の損害賠償を考慮することになります。
入籍していないので、内縁の夫の死亡慰謝料を相続して請求することはできません。ただし、配偶者に準ずるものとして、近親者固有の慰謝料を請求できる可能性が高いです。
自賠責保険や政府補償事業への請求、加害者の財産収入調査、運転者以外の責任負担者の有無の検討、ご自身が加入している保険の状況等、いくつかの手が考えられます。弁護士に相談下さい。
使用者責任、保有者責任、運行共用者責任等の法律上の根拠により、会社に対しても損害賠償請求出来る可能性が高いと考えられます。
同乗していただけでは、賠償義務はありません。ただし、運転手の違法運転をあおったり、飲酒運転を放置して同乗したりした場合は、責任を負う可能性があります。また、車の所有者であれば、運転していなくても人身損害について責任を負います。